いそべ圭太  自由民主党 横浜市会議員(保土ケ谷区選出) 公式ホームページ

2018.12.20

平成28年度政務活動費収支報告

最初の選挙でお約束した、
「政務調査費の適正な金額、使途かどうか市民の皆様の判断を仰ぎ、市政に反映させ、より一層の明確化を図ります。」
2回目の選挙でお約束した、
「政務活動費の見える化を進めます。」
いずれも選挙公報に記載させていただきました通り、横浜市会議員に毎月55万円(年間660万円)交付される政務活動費について、ご報告をいたします。

そもそも政務活動費は、地方自治法第100条第14項の規定により「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない」とされています。これは、地方議会の活性化を図る趣旨から議員の調査活動の基盤を強化するため、平成12年の地方自治法の一部改正により制度化され、平成24年の地方自治法の改正により横浜市では、平成25年3月1日に政務調査費から政務活動費に改正されました。
横浜市会においても、横浜市会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という)を制定し、これに基づき政務活動費を交付しています。

政務活動費は、その名の通り横浜市会議員の政務調査活動にのみ支出できる費用です。
しかしながら、我々地方議員の活動は「議会活動」「政党活動」「選挙活動」「後援会活動」等多面的なものです。政務活動費は「政党活動」「選挙活動」「後援会活動」等には、支出できません。
但し、前述した通り議員活動は、多面的な活動でありそのすみ分けが困難な場合は実態や判例等に従い、その経費を政務活動費と按分して支出することになります。
横浜市では、私が議員になった時点から領収書は1円からの提出です。しかしながら、電車やバスなどの公共交通機関を使用した場合は、議員の直筆の署名と捺印で領収書の代わりとすることができます。
その場合は「行き先」「支払年月日」「支払金額」「使途」「目的・内容等の理由」を記録しておく必要があります。
毎年度の収支報告は翌年度の4月末日までに提出しますが、提出時に議会事務局が書式や金額、使途などについて複数名で確認し疑問点があればその議員に確認をします。
その際に、政務活動費で支出する基準に該当しないもの(法律の趣旨や他都市の動向、判例、横浜市独自の基準など)は除外や按分、按分率などの変更を求められます。
私の場合は、支出段階で事務局に使途基準や按分率を細かく確認しながらの支出のため、誤表記や字句の訂正を除き、修正依頼は今までありません。
活動すればするほど政務活動費は膨らみますが、支給される額を超えると、ご寄附や議員報酬(給料)から支出(つまり自費)することになります。

「政治家の仕事が見えない」とは、よく聞く言葉です。
私は、政治家が何を考えどのような仕事をして、どれくらいの成果を出しているのかを市民のみなさまが判断しやすい情報を『わかりやすく』そして『見やすく』伝えることを常に考えています。
そこで、有権者のみなさまにいちばん近い市会議員として、市政で議論されていることや進められていることを公開し、数多くのご意見をいただくために「広報費」「広聴費」に多くを使用しております。これには、市政レポートの製作費やアンケートも含まれています。
政務活動費は、第二の給料と言われますが使途や基準が明確で、判例に則って支出されているものであり、私はそれには当てはまらないと考えています。しかしながら従前まで認められていた支出でも、裁判結果により支出が認められなくなることもあり、その時々の時代の流れや解釈により判断が変わることもあります。
政務活動費の交付を受ける議員自らが常に市民目線で、市民感覚でよく考えながら執行する必要があると考えます。
いずれにしても、レポートや資料等をご参照の上、市民の皆様の判断を仰いで参りたいと考えています。

横浜市会政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の写しは、議会事務局で閲覧できるほか、私の事務所でも提出したものの写しが置いてあります。
どちらでも所定の手続きをしていただければ閲覧可能です。ぜひ一度ご覧いただき、みなさまのご意見をお聞かせいただければ幸いです。

■平成28年度政務活動費収支報告
平成28年度の政務活動費の収支が確定し、公開が始まりましたのでご報告いたします。

収  入 6,600,000円
支  出 6,595,512円
差し引き     4,488円

※差し引き4,488円となっておりますが、残金は横浜市に返納しております。

※支出金額の中には、政務活動と認められない支出は入っておりません。また、一部政務活動と認められる支出については、一部金額を充当(按分)して入れております。

※政務活動費で充当できるか否か、一部の場合の按分率等につきましては、判例・手引き・事務局等との相談の上、厳正に決定しております。横浜市の基準は他都市と比べると厳格であり、報道されているような目的外使用、不正使用は、発生しにくいと考えておりますが、より一層市民本位の執行に努めてまいります。

【支出の内訳】
①調査研究費  198,990円
②研修費          0円
③広報費  2,064,896円
④広聴費      2,479円
⑤要請・陳情活動費     0円
⑥会議費          0円
⑦資料作成費        0円
⑧資料購入費  262,082円
⑨人件費  1,794,637円
⑩事務所費 1,496,251円
⑪事務費    776,177円

28政務活動費

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