いそべ圭太  自由民主党 横浜市会議員(保土ケ谷区選出) 公式ホームページ

2014.08.13

平成25年5月7日 平成25年 こども青少年・教育委員会

△読書活動の推進について
○(大桑委員長) 次に、検討事項に入ります。
読書活動の推進についてを議題に供します。
本件につきましては、4月30日に開催いたしました当委員会において、条例の案文を各会派に持ち帰って御検討いただくことといたしましたが、正副委員長で協議した結果、条例案の文言について、若干の修正を加えさせていただきましたので、まず初めに、正副委員長を代表して私から修正箇所を御説明いたします。その修正箇所も踏まえて、各会派の御意見をいただきたいと思います。
初めに、条例の名称ですが、横浜市民の読書活動の推進に関する条例に修正しております。横浜市民のとすることで、この条例が市民の読書活動の推進を趣旨としていることをより明確にしたく、そのように修正いたしました。
第2条及び第9条にも冒頭に市民のという文言を加えましたが、これも同様の趣旨によるものです。
次に、第3条第2項ですが、各区の地域性に応じたという文言の位置を変えて表現を整理しております。これは、以前の条文ですと、ややもすると活動目標を定めること自体が条文の主眼と捉えられかねない表現だったため、修正案では各区の地域性に応じた区民の読書活動の推進を図ることがこの条文の主眼であることを明確にするため、このような表現としたものです。
これにあわせまして、第7条の1行目においても同様の表記を用いて整理しております。
また、第1条の2行目で、横浜市を、その後について市ということにしておりますので、その後条文中に横浜市と表記されております箇所については、市と表記を統一いたしました。具体的には、第1条と第6条第1項、第2項、そして第8条が該当いたします。
最後に、条例の施行日についてですが、この条例に定める内容をより効果的に実施するためには、条例について十分に周知する期間を設けるとともに、当局においても事業の実施計画を策定し、必要な財政措置を講じるための期間が必要だろうという観点から、平成26年4月1日施行といたしたいと思います。
以上、正副委員長を代表して、私から修正箇所及び条例の施行日について御説明いたしました。
ただいま御説明いたしました点も含めて、条例の案文について御質問がありましたらお願いいたします。
(中略)---------------------------------------
◆(磯部委員) 取りまとめ調整ありがとうございました。会派内で特に意見はありませんでしたので、原案でお願いいたします。
(中略)---------------------------------------
○(大桑委員長) それでは、ただいま各会派より御意見をいただきましたので、条例の案文については、お示ししたとおり決定したいと思います。
それでは、議長宛て議案につきまして、内容を御確認いただきたいと思いますので、議案を書記に配付させます。
(議案配付)
○(大桑委員長) それでは、お諮りいたします。
本条例案については、案のとおり委員会提出議案として提出することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(大桑委員長) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、委員長名をもって議長宛て提出するに当たって、字句の整理及び提出方法などにつきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(大桑委員長) 御異議ないものと認め、さよう取り扱わせていただきます。
(中略)---------------------------------------
△6歳女児死亡事例について
○(大桑委員長) 6歳女児死亡事例についてを議題に供します。
当局の説明を求めます。
◎(鯉渕こども青少年局長) 6歳女児死亡事例について御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。
1、事例概要ですが、神奈川県警の捜査により、6歳女児が平成24年7月22日ごろ、横浜市内の雑木林に遺体遺棄されていたことが判明いたしました。実母と内夫は死体遺棄の疑いで逮捕されました。妹と弟は茨城県の児童相談所で一時保護されています。
2、世帯構成ですが、実母30歳、本児長女当時6歳、妹二女4歳、弟長男0歳の4人です。事例発生当時は、実母、内夫、本児、妹の4人世帯でした。
3、経過ですが、平成23年6月2日、松戸市に実母、本児、妹の住民票を異動いたしました。
平成24年4月12日、秦野市に実母、本児、妹の住民票を異動しました。
平成24年6月ごろから11月ごろ、横浜市内で母子、内夫で生活していました。
7月3日、南警察署が近隣住民から泣き声に関する110番通報により、区内の自宅を訪問しました。妹に対するネグレクト及び心理的虐待のおそれがあると認めました。本児については目視確認しましたが、虐待は確認できませんでした。
7月5日、中央児童相談所が南警察署から妹の児童通告書を受理し、家族構成を把握しました。
7月6日、児童相談所が内夫及び実母と電話しました。訪問を約束し、日程は後日調整することとしました。前住地は秦野市であることを聴取し、本市に住民票がないことを確認しました。
同日、児童相談所が南区役所に電話で情報提供し、同行訪問を依頼しました。
7月9日、児童相談所が秦野市役所子育て担当に電話しました。前住地は松戸市で、秦野市には4月12日に転入していたことがわかりました。
同日、児童相談所が内夫及び実母と電話し、7月13日の訪問を約束しました。
7月13日、児童相談所と区役所が家庭訪問しました。実母と妹が在宅しており、面談いたしました。本児は内夫と外出中とのことで、妹の安全確認を行うとともに、実母や家族の生活歴などを聞き取り、住民票の異動及び本児の転校手続は未了であることを確認し、手続するよう促しました。約1時間滞在しました。
ページをおめくりください。
訪問では、妹に著しく不衛生な様子や成長不良などその場で強制的介入を要するような明らかに心配な点は確認できませんでしたが、幼児がいる割には生活用品が少ないなど気になる点はあり、慎重な調査を継続する必要は感じられました。
7月17日、児童相談所が、実母が子育てをしていた茨城県の自治体に電話し、本児と妹の乳幼児健康診査の受診状況を確認したところ、自治体が実施する乳幼児健康診査は未受診だが、実母からは民間病院で健診を受診していると聞き取ったとのことでした。
7月18日、児童相談所が区役所から電話を受け、対応を打ち合わせました。双方が連携し、本児の目視確認を目指すことを確認しました。
7月19日、区役所が実母へ電話し、住民票の異動及び本児の転校手続を再度促しました。
同日、区役所が転入予定の横浜市内の小学校へ情報提供しました。
7月22日ごろ、本児の遺体が遺棄されました。
7月24日、児童相談所が家庭訪問しましたが、不在でした。
同日、秦野市役所学事担当、松戸市役所学事担当からの情報収集により、本児が両市において未就学であることを確認しました。
同日、児童相談所が実母に電話しましたが、つながりませんでした。留守番電話に連絡がほしい旨の伝言を残しました。
7月25日、児童相談所が実母に電話しましたが、つながらず呼び出し音のみでした。
同日、児童相談所が秦野市役所学事担当に電話し、秦野市役所が就学手続を促す手紙を7月18日に実母に発送したことがわかりました。
7月26日、児童相談所が本児が転入する予定の横浜市内の小学校に電話し、情報共有しました。
7月31日、児童相談所が援助方針会議を実施し、本児及び妹を被虐待児として認定しました。虐待者は実母、ランクはB、中度、虐待の種別はネグレクトでした。就学手続を支援、一時保護も視野に入れて対応し、継続指導とすることを決定しました。
同日、児童相談所は区役所、南警察署に電話し、本児が未就学であり、目視確認できていないことを情報提供し、今後の連携を依頼しました。
同日、児童相談所が本児の就学状況と所在確認のため、内夫に電話しました。内夫は終始穏やかな口調で転入手続は未了であり、本児は茨城県の親戚宅にいると話しました。
8月6日、区役所が実母に電話しました。お盆のころに転居予定とのことで、転居先を訪ねましたが、回答を得られませんでした。実母は少し攻撃的な口調で、答える必要があるのかと話しました。
8月8日、児童相談所が実母から電話を受けました。実母と妹は茨城県に、本児は千葉県の親戚宅に、茨城県内で本児の就学手続を相談中、内夫も一緒に茨城県の曽祖母宅に転居予定とのことでした。南区の自宅に戻った後の8月17日に家庭訪問することを約束しました。
8月15日、児童相談所が実母から電話を受けました。風邪を引いたとの実母からの申し出により、家庭訪問の日程を8月20日に変更しました。
8月16日、区役所で在宅支援進行管理会議を実施し、児童相談所と区役所が支援方針を確認しました。本児の目視確認と就学手続を当面の課題としました。
8月20日、児童相談所が実母から電話を受けました。千葉県の親戚宅に滞在しているとの実母からの申し出により、家庭訪問の日程を8月23日に変更しました。
8月23日、児童相談所が実母から電話を受けました。滞在が伸びているとの実母からの申し出により、家庭訪問の日程を8月28日に変更しました。
8月28日、児童相談所が家庭訪問しましたが、不在のためメモを残しました。
同日、児童相談所が実母から電話を受けました。訪問日時を翌日と誤認していた。妊娠5カ月で茨城県内のA病院を受診していると聞き取り、8月30日に家庭訪問することを約束しました。
8月30日、児童相談所が家庭訪問しました。実母と妹のみ在宅で、本児はまだ千葉県の親戚宅にいるとのことでした。
9月3日、児童相談所が実母から電話を受けました。実母から内夫との不仲、中絶などについて相談がありました。
9月6日から9月21日、児童相談所は中絶の手術に関して、実母から聞き取った茨城県内のA病院とB医院に受診状況を電話で確認しましたが、いずれも受診歴はありませんでした。A病院の近隣のC病院にも確認しましたが、受診歴はありませんでした。
児童相談所は実母と電話ができる関係を維持しつつ、接触のタイミングを図り、本児の安否確認と今後の支援を目指すかかわりを継続していました。
10月1日、児童相談所は実母から電話を受けました。9月24日に中絶手術をした。5日間入院、死産扱いで火葬した。死亡診断書がある。秦野市役所に10月9日に死亡届の手続に行く予定。そのときに転居手続を予定とのことでした。児童相談所が実母に対し、A病院において実母の受診の事実がないことをA病院に確認したと伝えると、実母は病院職員が知り合いで口止めしてあったと話しました。
同日、児童相談所が秦野市役所学事担当に電話しました。秦野市としては手紙が宛て先不明で戻ってきたため居住実態がないと判断し、就学勧奨を終了したとのことでした。実母が10月9日に秦野市役所に行く予定との情報を伝え、異動先などの情報提供を依頼しました。
10月12日、児童相談所は秦野市役所学事担当に電話し、10月9日に来所がなかったこと及び住民票の転出届はされていないことを確認しました。
ページをおめくりください。
10月12日、児童相談所が区役所と家庭訪問しましたが不在でした。電気メーターが動いておらず、大家の話によると解約はされていないが、家財道具が運び出されたと聞いているとのことでした。
10月23日、児童相談所が実母に電話しましたが、つながりませんでした。
10月25日、児童相談所が実母に電話しましたが、つながりませんでした。その後、児童相談所が実母から電話を受けました。多忙のため後日電話するとのことでした。
10月29日、児童相談所が実母から電話を受けました。横浜市鶴見区に転居予定とのことでした。
11月7日、区役所が家庭訪問しました。電気メーターがとまり、郵便受けにガムテープが張られており、住んでいる様子がうかがえませんでした。
11月15日、区役所で在宅支援進行管理会議を実施し、区役所と児童相談所とが双方で居住実態がなく転居したことを確認しました。
11月21日、児童相談所が実母に電話しました。現在はまだ茨城にいる。来月には横浜で新居を借りるつもり。本児も登校を楽しみにしていると話しました。
11月22日、児童相談所が実母から電話を受けました。携帯電話の番号が変わったとの連絡でした。
12月11日、児童相談所が茨城県の自治体に電話し、本児の安否が確認できないこと、実母の話の信憑性が低いこと、これまでの対応の経緯を情報提供しました。実母が立ち寄る可能性がある同県の曽祖母宅へ訪問し、本児の安否確認、また本児がいない場合は本児の生活状況について曽祖母から聴取してもらうことを依頼しました。
12月19日、児童相談所が実母から電話を受けました。茨城県の自治体職員が曽祖母宅を家庭訪問したことに対する抗議でした。
同日、児童相談所は茨城県の自治体から電話で報告を受けました。12月18日に茨城県の自治体の職員が曽祖母宅を家庭訪問したところ、曽祖母のみ在宅でした。本児についての情報はなく、実母が時折曽祖母宅に来ていることを聴取したとのこと。また茨城県の自治体に実母から抗議の電話があったとのことでした。
12月21日、児童相談所が秦野市役所子育て担当から電話を受けました。実母が12月7日に妊娠届を秦野市役所に提出し、その際、秦野市役所子育て担当では、7歳の本児が未就学であることがわかったとのことでした。児童相談所はこれまでの情報を提供しました。
12月28日、児童相談所が実母から電話を受けました。曽祖母宅や役所を調査することはやめてほしいとの抗議を受けました。
平成25年1月4日、児童相談所が秦野市役所子育て担当に電話し、直近の状況を確認しました。実母は12月25日に茨城県内の病院を受診予定と聞いていたが、予約はなかった。出産予定日は1月7日とのことでした。
1月4日、児童相談所が実母に電話しました。曽祖母宅におり、子供2人は元気、就学手続は転居後行うと話しました。
同日、児童相談所が秦野市役所子育て担当に再度電話し、実母は虚偽の発言が多く、茨城県の医療機関数カ所に確認したが、受診歴が確認できなかったこと等を報告しました。
1月9日、児童相談所が秦野市役所子育て担当に電話し、実母が出産したかどうかの情報を確認しましたが、いまだに情報はないとのことでした。
1月18日、児童相談所が実母に電話しましたが、つながりませんでした。その後、児童相談所が実母から電話を受けました。松戸市に1週間前に転居した。詳細住所は覚えていない。本児のことは小学校に相談するとのことでした。まずは実母と直接会い、本児の安否確認をするため、児童相談所が手続等を手伝いたいと伝えました。
同日、児童相談所が秦野市役所子育て担当に電話し、直近の状況を報告しました。秦野市役所では出産の情報はなく、松戸市にいるとの情報もないとのことでした。
1月22日、児童相談所が秦野市役所子育て担当から電話を受けました。実母が1月12日に船橋市内のD病院で弟を出産し、1月21日秦野市役所に出生届を提出した。実母は疲れたと訴え、本児の就学手続は行わずに帰ったとのことでした。
なお、D病院から連絡を受けた船橋市職員が1月21日に実母が届け出た住所地に家庭訪問したところ、実母が新たに知り合った男性宅でした。男性の母親から、本児は心臓病で昨年亡くなったと聞いたとのことでした。
同日、児童相談所は援助方針会議において、緊急の協議を実施し、警察への相談等により、引き続き本児の安否確認を目指す方針としました。
同日、児童相談所が厚木児童相談所から電話を受けました。実母が船橋市内の病院に予約を入れて、明日健診を受ける予定とのことでした。
1月23日、児童相談所が実母と接触するため約束せずに船橋市内のD病院で待機することとしましたが、実母の受診キャンセルのため接触できませんでした。
同日、児童相談所が本事例に関係する土浦児童相談所、厚木児童相談所、船橋市役所、茨城県の自治体へ電話し、直近の状況を説明するとともに協力を要請しました。
1月24日、児童相談所が茨城県の曽祖母に電話しました。曽祖母が電話に出ましたが、偶然来ていた実母にかわり、曽祖母に手紙を送ったり連絡をするのはやめてほしい。本児は松戸の友人宅にいる。1月31日に松戸市で学校手続をして、横浜の児童相談所に行くと話しました。1月31日より前に児童相談所が実母を訪問することを提案しましたが、かたくなに断られました。
ページをおめくりください。
1月24日、児童相談所が南警察署に報告しました。すぐに児童相談所が調査に行くべきとの助言を受けました。
同日、児童相談所は緊急援助方針会議を実施し、児童相談所が直接曽祖母宅に向かうこと、実母が本児との面会を拒否したときには出頭要求書を手渡すことを決定しました。
同日、直ちに茨城県の曽祖母宅を訪問しましたが、実母に会えませんでした。曽祖母によると、本児とは1年ぐらい前に会ったきり、実母は横浜に住んでいて、本児は松戸の友達に面倒を見てもらっていると聞いているとのことでした。
なお、4月25日の当委員会資料では、本児とは1年ぐらい前に会ったきりで、現在横浜にいると記載しておりましたが、本日の資料では、実母は横浜に住んでいて、本児は松戸の友達に面倒を見てもらっていると聞いていると訂正させていただいております。申しわけありませんでした。
同日、茨城県の曽祖母宅を訪問後、児童相談所が実母から二度電話を受けました。一度目は曽祖母宅訪問に対する抗議、二度目の電話で児童相談所の指導に実母が応え、1月28日に松戸市内の小学校で会うことで合意しました。
1月28日、松戸市内の小学校で実母と会うため待機しましたが、実母はあらわれませんでした。
1月29日、児童相談所は、実母、本児ともに所在が判明せず、実母との携帯電話での連絡も途切れていることから、横浜市だけで状況を把握することは困難と考え、全国的対応に切りかえていくことを検討しました。曽祖母等の親族へ捜索願を提出するよう促すこと、及び居所不明児童への各児童相談所の基本的な対応であるCA情報連絡システムに状況提供することを決定しました。
児童相談所の対応としては、新たな情報が入り次第、再調査を開始することを前提とし、現段階では継続指導を終結とする方針としました。
同日、南警察署に電話で、曽祖母等への捜索願提出を促す等、児童相談所の今後の対応について報告を行いました。
2月1日、児童相談所が秦野市役所子育て担当から電話を受け、秦野市役所が警察に相談しているとの報告を受けました。
2月5日、児童相談所が曽祖母宅に簡易書留で郵便を発送し、警察へ本児らの捜索願を出すことを促しました。
2月13日、児童相談所が秦野市役所子育て担当から電話を受けました。実母が2月15日に乳幼児医療証等の手続のため秦野市役所に来所予定であることから、翌14日の打ち合わせと15日の立ち会いを依頼されました。
2月14日、児童相談所、厚木児童相談所、秦野市役所子育て担当が、2月15日の実母との接触に関する打ち合わせを行いました。厚木児童相談所から居住地が不明なため今までの経過を知っている横浜市の児童相談所が主体的に動いてほしいと要請されました。
同日、新たに秦野役所での実母との接触の可能性が出てきたことから、児童相談所が臨時所内会議を実施し、本児の安否が確認できるまでは継続指導とすることを確認しました。
2月15日、児童相談所が秦野市役所を訪問し、実母との面会を試みましたが、実母から発熱したとのキャンセルの電話があり、18日に予定を変更しました。
2月18日、児童相談所が秦野市役所を訪問し、実母との面会を再び試みましたが、実母は来ませんでした。キャンセルの電話がありました。
2月22日から3月29日、秦野市役所等の関係機関と連携し、本児の安否に係る情報収集、交換を継続しました。
3月26日、児童相談所が秦野警察署から捜査関係事項照会書を受理し、本児に関係する記録を提出しました。
4月1日、児童相談所が神奈川県警察本部から電話を受けました。本児が発見された場合の一時保護について、本事例に関係する児童相談所間の事前調整の依頼がありました。
4月1日から4月21日、警察関係者等の関係機関と連携し、本児の安否に係る情報収集・交換を継続しました。
4月21日、児童相談所が神奈川県警察本部から電話を受けました。実母と妹、弟を茨城県で保護した。妹と弟の保護について児童相談所間で調整してほしいとの依頼でした。児童相談所からは神奈川県警察本部に対し、本児の所在がわかり次第、報告をもらいたい旨を依頼しました。
同日、妹、弟を茨城県の児童相談所が一時保護しました。
4月22日、実母が死体遺棄容疑で逮捕されました。
4月23日、内夫が死体遺棄容疑で逮捕されました。
4、今後の対応ですが、今後の捜査や裁判等の経過を踏まえた上で、外部有識者による検証を実施いたします。
以上、6歳女児死亡事例について御報告いたしました。幼い命が奪われ、雑木林に遺棄されたという痛ましい事例であり、非常に重く受けとめております。子供が命を落とす事例が起きることのないよう、職員一同が一丸となって取り組んでまいります。
○(大桑委員長) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
(中略)---------------------------------------
◆(磯部委員) 重なる部分もありますが、私のほうからも何点か確認させていただきます。
局長は、先ほど来、検証委員会で検証していただくというお話がありましたが、検証委員会の結果はいつぐらいに出るものなのか、恐らくまだ裁判も始まっていない状態なので、なかなかすぐにとはならないと思いますが、目安を教えてください。
◎(鯉渕こども青少年局長) 公判になると我々が全く知らない事実が出てくるというのが過去の経験則でございまして、検証委員会のヒアリング先もそれによって変わってきてしまいますので、公判が終わらないと検証委員会がスタートできない。検証委員会がスタートすれば半年ぐらいで結論が出るかと思います。
◆(磯部委員) 当面、検証委員会の検証結果が出ないということなので、今すぐ対応できる問題に関してはきちんと対応していく、できることはすぐにやっていく必要があると思うのです。そういった観点で数字の件について、年間通報件数が3700件ある。その中で就学させてない事例は少なからずあるというお話でしたが、件数はどれぐらいあるのか教えていただきたい。
◎(勝澤児童相談所統括担当部長) 手元にはございませんけれども、実際全く就学してないで放置されているのは、基本的に現在つかんでおりません。ただ、就学手続をしても何らかの障害があるとか、本人が通学を嫌がるとかということで学校に行ってない子供がいることは何件かありまして、その辺は虐待絡みとか、そのほか養育の問題等で教育委員会と調整しながら対応しているケースはございます。
◆(磯部委員) きちんとつかんでいただいていないということでしたが、今回の反省点の一部にもそこの部分をきちんとつかむ必要があると思いますので、3700件洗い直していただくのは非常に大変な作業かと思いますが、きっちりとつかんでいただくようにお願いいたします。
それで、7月13日の時点で転校手続が未了であることを確認した。6月のいつ横浜へ来たか定かではないというお話だったのですが、仮に6月の一番最後の日に来たとしてももう2週間学校に行ってない状態だと思うのです。この判断についても検証委員会の判断を仰ぐということですが、この時点で2週間学校に行ってないことが異常なことだと認識しないのかどうか、改めて見解をお聞きします。
◎(勝澤児童相談所統括担当部長) 御指摘のとおり、子供が小学校に仮に行っていたら、転居をする前提で、その前に転校するための手続を進めた上で、支障がない格好で転校が速やかに行われるようにやるのが当然ですので、これ自体は極めてルーズというか、子供の就学についての関心が薄いという認識は持っておりました。
◆(磯部委員) 先ほど調べたのですが、憲法第26条第2項に、全ての国民は法律の定めるところにより、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと書いてあります。皆さん言うまでもなく御承知だと思いますが、日付が定かでないが、最低でも2週間教育を受けさせる義務が負われてないという時点で、これはネグレクトにならないのかどうか教えていただけますか。
◎(勝澤児童相談所統括担当部長) 就学をさせていないという意味を含めて、母親のネグレクトということでBランクを認定しております。
◆(磯部委員) Bランクを認定ということですが、7月13日に事実が判明してから認定するまでに2週間ちょっとかかっているのですが、13日の時点、もしくはもう少したった後ぐらいで早く認定することはできないのですか。
◎(勝澤児童相談所統括担当部長) 認定までの期間が長いという御指摘もごもっともかと思いますが、基本的には調査をし、認定に至る状況をつかんだ上で、各担当者が週2回あります援助方針会議に出した上で認定するという形になっております。調査を継続したり、対応や指導等を行いながら、認定がこういう形で出せるだろうという時期がこの時期になったということでございます。
◆(磯部委員) 今後、未就学児に対する対応は、少なからずいるということなので、すぐに数を把握していただいて、何らかの対応を打たないと、また同じような事例が発生するおそれがあると思うのです。未就学児に対する対応はどのようにされていくのか、最後にお答えいただければと思います。
◎(勝澤児童相談所統括担当部長) 未就学ということでも、学校に対する就学の手続をとっていないというケースは、我々は把握しておりません。学校に行くべき手続は我々の関与しているところではとっている。このように小学校に上がる時期になっても手続も何もしてないというのは、この1例のみです。
◎(鯉渕こども青少年局長) ちょっと私も不適切な言葉を使ったと思いますが、学校へ行っている、行ってないという意味での学校へ行ってないお子さんはある程度いて、それは親が原因なのか、子供が原因なのかというのはあるかと思います。一方で居所不明のようなことも抱えているのも事実です。今、勝澤児童相談所統括担当部長が言ったのは、児童相談所が虐待対応ということで対応しているものの中に、もともと学校に入るときから入っていない、学籍が全くないというケースは、横浜の児童相談所が抱えているものの中ではないということです。一方で児童相談所がコンタクトをとるべき案件かもしれないけれども、とることもできていないような状態もあるのかもしれないということで別途今調べているところです。ただ、居所不明の多くは、外国に戻っているとか、フリースクールのようなところに行っているケースのほうが多い、ないしは夜逃げしてほかの地域で学校に通っているとか、そういうケースが多いのは事実ですが、いろいろなケースで学校に行っている、行っていないという問題があって、我々とはして今回の事例の中で、より学校との関係のことを意識した対応をこども青少年局としても考えていかなければならないという教訓を得ています。
(中略)---------------------------------------
○(大桑委員長) 他に御発言もないようですので、本件については、この程度にとどめます。
平成24年度本会議風景 市会