いそべ圭太  自由民主党 横浜市会議員(保土ケ谷区選出) 公式ホームページ

2014.07.25

平成25年度政務活動費収支報告

「政務調査費の適正な金額、使途かどうか市民の皆様の判断を仰ぎ、市政に反映させ、より一層の明確化を図ります。」
選挙公報に記載させていただきました通り、横浜市会議員に毎月55万円(年間660万円)交付される政務活動費について、ご報告をいたします。

政務活動費は、地方自治法第100条第14項の規定により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされています。これは、地方議会の活性化を図る趣旨から、議員の調査活動の基盤を強化するため、平成12年の地方自治法の一部改正により、制度化されたものです。
横浜市会においても、横浜市会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)を制定し、これに基づき政務活動費を交付しています。
(平成24年の地方自治法の改正により、横浜市では、平成25年3月1日に政務調査費から政務活動費に改正されました。)

政務活動費は、その名の通り、横浜市会議員の政務調査活動にのみ支出できる費用です。
しかしながら、議員活動は、議会活動、政党活動、選挙活動、後援会活動等多面的なものです。政務活動費は、政党活動、選挙活動、後援会活動等には支出できません。但し、前述した通り、議員活動は、多面的な活動であり、そのすみ分けが困難な場合は、実態や判例等に従い、その経費を政務活動費と按分して支出することになります。
よく、政務活動費は、第二の給料などと言われることがありますが、横浜市においては使途や基準を明確に定めており、各判例に則って支出を定めていますので、私はそれには当てはまらないと考えています。
しかしながら、市民の方からの訴えにより、裁判所が返還を命じることもあります。
政務活動費支出は、交付を受ける議員自らが常に市民の目線に立って、市民の感覚でこの使い方はどのように思うか、捉えるかをよく考えながら執行する必要があると考えます。
いずれにしても、資料等をご参照の上、何が一番適切か、市民の皆様の判断を仰いで参りたいと考えています。

尚、政務活動費に関することにつきましては、市政レポート第18号にてさらに詳しくご報告いたします。

平成25年度の政務活動費(4月~3月)の収支が確定し、公開が始まりましたのでご報告いたします。
収  入 6,600,000円
支  出 6,579,793円
差し引き    20,207円
※差し引き20,207円となっておりますが、残金は横浜市に返納しております。
※支出金額の中には、政務調査活動と認められない支出は入っておりません。また、一部政務調査活動と認められる支出については、一部金額を充当(按分)して入れております。
※政務調査費で充当できるか否か、一部の場合の按分率等につきましては、判例・手引き・事務局等との相談の上、厳正に決定しております。

支出の内訳
調査研究費      123,724円
研修費              0円
広報費      2,544,016円
広聴費        654,906円
要請・陳情活動費         0円
会議費              0円
資料作成費            0円
資料購入費      108,350円
人件費        900,000円
事務所費     1,428,957円
事務費        819,840円

みなさまの声をお聞かせください!
平成24年度本会議風景 市会