いそべ圭太  自由民主党 横浜市会議員(保土ケ谷区選出) 公式ホームページ

2014.05.28

平成23年5月25日 平成23年 市民・文化観光・消防委員会

△市第9号議案及び市第14号議案(関係部分)の審査、採決
○(瀬之間委員長) それでは、文化観光局関係の審査に入ります。
市第9号議案及び市第14号議案関係部分につきましては、説明の都合上、2件を一括にて議題に供します。
市第9号議案 特定調停(債務弁済協定)申立事件についての調停
市第14号議案 平成23年度横浜市一般会計補正予算(第2号)(関係部分)
○(瀬之間委員長) 当局の説明を求めます。
◎(光田文化観光局長) それでは、まず市第9号議案特定調停申立事件についての調停について御説明させていただきます。
お手元にお配りしております市第9号議案特定調停申立事件についての調停をごらんください。
開国博Y150につきまして、昨年来、いろいろ御心配をおかけしておりますが、昨年の博報堂JVとの解決に続き、今回、もう一社との調停がまとまる見込みとなりましたので、御提案させていただくものでございます。
1ページ目をごらんください。
開港150周年協会は、開国博Y150の収支問題の解決を図るため、横浜地方裁判所に3件の特定調停を申し立てまして、横浜市は調停委員会から利害関係人として参加することが相当であるとの呼び出しに応じて、それぞれ特定調停に参加してきました。
このうち、昨年12月に成立した博報堂JVとの調停に引き続き、調停委員会から調停条項案が出された1件の調停に合意する議案を提出いたしました。
1の調停の概要でございますが、申立日は平成22年6月30日、当事者といたしまして、申立人は財団法人横浜開港150周年協会、相手方はY150において交通輸送対策を行ったTSP太陽株式会社、利害関係人は横浜市となっております。
経過については、後ほど別の資料で御説明申し上げます。
次に、2の調停条項案要旨でございますが、1、調停条項案の前文として、協会及びTSP太陽並びに横浜市は、横浜地方裁判所調停委員会の勧告に基づき、協会が事業主体として実施した開国博Y150を初めとする横浜開港150周年記念事業が横浜市ないし横浜港の歴史を振り返り、未来への発展を期するという目的を持って行われ、社会的な貢献をしたことを認めつつ、協会の財務状況が債務超過に陥っている現状を踏まえ、協会に対する債権者であるTSP太陽も一定の損失を負担すると同時に、本件事業を当初発案し、本件事業について多大な関与と支援をしてきた横浜市も、協会の総債務のうち固有の資金により弁済できない額のおおむね2分の1相当額を補助金として拠出することを基調とした相当額の追加支給を行いまして、もって本件問題の妥当かつ早期の解決に資するために、本調停時点において解決可能な範囲の債権者との間において本調停を成立させるものとする。などとなっております。
次に、(2)調停条項の各項目でございますが、条項1では、協定のTSP太陽に対する債務の残額が1億2100万円余となっております。
条項2では、横浜市は、協会からTSP太陽に対し、債務の7割に相当する額が支払われることになるよう協会に補助することとして、4400万円余。
条項3では、協会が別途行っている入場券代金請求訴訟を切り離し、回収された金員は、回収のための諸費用を控除して、横浜市に補助金の返還として支払うこと。
条項4では、協会は、TSP太陽に対し、債務の7割に相当する金8500万円余から、内払いとして支払った金3000万円余を控除した金額として、協会固有の資金と横浜市からの補助金を合算し、金5400万円余を支払うこと。
条項5では、TSP太陽は、前項の金員が支払われたときは、当該入金日をもって債務の残額を免除することなどとなっております。
次に、3、合意の理由でございますが、特定調停法では、調停委員会が当事者に調停条項案を提示する場合には、調停条項案は、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならないとされております。
本市としては、特定調停法の趣旨を踏まえ、裁判所の調停委員会のもとで、妥当かつ早期の解決に資するため、解決可能な範囲の債権者との間において調停を成立させることが望ましいと判断し、調停条項案に合意するものであります。
なお、これは、昨年調停が成立いたしております博報堂JVと全く同じ考え方でございます。
次に、3ページをごらんください。
資料1、TSP太陽関連の特定調停の経過について、御説明いたします。
7月30日の第1回調停期日では、協会とTSP太陽の間で、残債権額が1億2155万円余であることが確認されました。調停委員会からは、横浜市を利害関係人として呼び出したいとの意向の表明がございました。
8月5日には、調停委員会から市への呼び出しがありました。
8月31日の第2回の調停期日ですが、本市は、この調停から利害関係人として参加しております。
横浜市からは、市の基本的なスタンスとして、1、市とY150の関係について。市は、記念事業の基本計画や中期計画にY150を位置づけるとともに、Y150の実施計画を作成し、協会はこれを基本に実施設計など、イベントの具体化を進めたこと。市は協会に対し、基本財産の出捐・職員派遣・補助金等の支援をしてきたこと。支援はしてきましたが、事業主体は協会であり、協会が締結する契約に対し損失補償等は行っていないこと。2、調停の課題として、協会の資産額・債務額を確定させ、債務超過額を明らかにすべきということ。
3、市の追加支援の可能性として、仮に市が追加で支援する場合には、地方自治法上の公益性の要件を満たすほか、法的妥当性が必要であること。仮に、市が調停案を受諾する場合や追加で支援する場合には、市会での議決が必要であること。などを説明しております。
4ページをごらんください。
10月13日には、調停委員会より、調停勧告案1が出されました。
10月26日の第5回調停期日ですが、TSP太陽から、他の2社が受諾するなら受諾する旨の回答がございました。調停委員会からは、本日の調停を踏まえ、修正勧告案を明日以降示すので、各当事者はそれぞれこれに回答すること。との説明がありました。
10月28日には、調停委員会より、調停勧告案2が出されました。
11月5日には、TSP太陽の回答として、配当率70%では納得できないため不同意とする意向が示されました。
3月10日には調停が再開され、第6回調停期日ですが、調停委員会から従前の調停勧告案に応じるか否かを検討するよう指示がございました。
4月19日の第8回調停期日ですが、TSP太陽から配当率70%での調停案に応諾する旨の回答があり、調停委員会からは、次回、調停条項案を提示する旨の説明がございました。
5月11日の第9回調停期日では、調停委員会より、調停条項案が出されました。
今後の予定ですが、6月7日に予定されている第10回調停期日において、協会・TSP太陽・横浜市の各者が、調停条項案への対応を正式に回答することとなっており、本市としては議会での御議論の結果を報告することとなっております。議決が得られれば、6月7日に調停は成立するということになります。
5ページから11ページまでは、10月13日と28日に出された調停勧告案ですので、後ほどごらんください。
13ページをごらんください。
5月11日に出された調停条項案でございます。この内容は、先ほど要旨として御説明したものでございます。
次に、17ページの資料3をごらんください。
全体の特定調停の経過ですが、先ほど御説明いたしましたTSP太陽との特定調停の経過に加え、博報堂JV、アサツーディ・ケイとの特定調停の経過も記載しております。
なお、一番下に米印で記載しておりますが、4月28日にはアサツーディ・ケイが市と協会を相手に民事訴訟を提訴しております。
要求の趣旨といたしましては、1、横浜市は、アサツーディ・ケイに対し、5億1000万円余を支払え、2、協会は、アサツーディ・ケイに対し、5億1000万円余を支払えなどとなっております。この件につきましては、今後、訴状を詳細に検討し、適切に対応してまいりたいと考えております。
18ページをごらんください。
資料4、調停勧告案の経過でございます。
調停委員会から2度調停勧告案が出されておりますが、今回合意しようとするものは、資料右上の調停勧告案(2)でございます。このグラフは、博報堂JV、アサツーディ・ケイ、TSP太陽の合計で示してございます。
条件として、債務超過額のおおむね2分の1を基調としつつ、配当率70%となるよう市が補助することとなっております。
グラフの上部に、協会の債務総額42億1200万円を示しております。また、グラフの下部に示しているCは、協会固有資産として、約14億円となっております。
グラフの中央Bは、チケット未回収額2億3700万円は、訴訟が解決していないことからゼロとみなし、回収後は諸経費を控除し、市に返還することとなっております。
協会の債務超過額として、債務総額42億1200万円から、Cの協会固有資金13億9800万円を差し引いたAの28億1400万円となります。この債務超過額を債権者と横浜市がそれぞれおおむね折半し、各債権者への配当率を70%とするというものでございます。
次に、資料の下段をごらんください。
左側が、昨年調停が成立した博報堂JV、右側が今回提案させていただいておりますTSP太陽の分を示してございます。
条件は、先ほどの調停勧告案2のとおりで、協会の固有資金、チケット未回収額、市の補助額等、全体の債務に占めるTSP太陽の債務の割合、約3%に比例した金額になっております。
次に、19ページ、資料5、債務整理の状況を御説明いたします。
今回のTSP太陽との特定調停が合意されますと、債務額ベースで85%、債権者数ベースで90%の債務が整理されることになります。
また、下段のチケット訴訟の状況につきましては、後ほど、別の資料で御説明しますが、現時点で90%のチケット代金が解決されております。
次に、20ページをごらんください。
資料6、旅行代理店との民事訴訟の経過でございます。
平成22年の2月から4月にかけて提訴が行われた訴訟ですが、下のほうにありますように、平成23年3月16日に和解協議を続けていた日本旅行との和解が成立いたしました。
日本旅行との和解の内容につきましては、21ページをごらんください。
囲みの下のほうに和解の概要として記載しておりますが、(1)にあるとおり、日本旅行は、協会に対し、入場券購入代金残額から、販売奨励金を控除した額の2分の1相当である、4200万円余の支払い義務があることを認め、これを協会に支払う。
2以下では、協会、日本旅行とも、その他の請求を放棄するなどとなっております。
なお、米印にあるとおり、協会が回収した4200万円余から、弁護士費用などの回収のための諸費用を控除した3400万円余は、協会から横浜市に補助金返還金として返還済みとなっております。
22ページをごらんください。
開国博Y150をめぐる法的手続の全体像でございます。これは、後ほどごらんください。
市第9号議案特定調停申立事件についての調停についての説明は以上でございます。
引き続きまして、市第14号議案平成23年度横浜市一般会計補正予算第2号のうち、文化観光局関係部分につきまして御説明申し上げます。
お手元の予算議案書では3ページ、予算説明書では16ページ、19ページに記載がございますが、お手元に配付しております資料で御説明させていただきますので、市第14号議案平成23年度横浜市一般会計補正予算第2号文化観光局関係部分をごらんください。
文化観光局関係では、財団法人横浜開港150周年協会補助事業費と観光資源の魅力アップと活用事業費の2件がございます。
(1)の財団法人横浜開港150周年協会補助事業費では、2款1項3目の創造都市推進費を4473万9000円増額補正し、合計17億8491万1000円とし、(2)の観光資源の魅力アップと活用事業費では、8款1項9目の観光・コンベンション振興費を1000万円増額補正し、合計22億895万2000円とするものでございます。
最初に、(1)の財団法人横浜開港150周年協会補助事業費でございますが、先ほど御説明したとおり、財団法人横浜開港150周年協会が申し立てを行っていた特定調停について、調停条項案に基づき、同協会の固有資金では不足する額を補助するものでございます。
次に、(2)の観光資源の魅力アップと活用事業費についてでございますが、今回の補正は、観光資源の魅力アップ活用事業費のうち、横浜観光プロモーション認定事業の増額についてお願いするものでございます。
まず、補正理由でございますが、東日本大震災の影響により、大きな打撃を受けている観光業界への支援策として、横浜観光プロモーション認定事業を活用いたしまして、観光需要を喚起する事業の追加募集を行うことなどにより、観光集客を図っているところでございます。観光のハイシーズンであります7月以降の集客を積極的に図るため、今後も同事業を活用して、観光需要の喚起を図っていく必要があり、財源の不足が見込まれることから、予算の増額補正を行うものでございます。
その下をごらんください。
横浜観光プロモーション認定事業は、財団法人横浜観光コンベンション・ビューローを実施主体として実施している事業でございます。横浜の観光客増加やプロモーションにつながる事業を民間事業者から広く募集し、外部有識者で構成する認定審査会を経て認定した事業に対し、助成金の交付や認定マークの使用許可、市長メッセージの提供などの支援を行っております。
助成額は、総事業費の3分の1かつ300万円が上限でございます。今回、1000万円を増額することによりまして、総額は3100万円となります。
募集回数ですが、当初年3回の募集の予定だったものを、今回の補正を受けまして、2回追加して、年間5回程度の実施といたします。
一番下に、参考として、平成23年4月の認定事業例を紹介しております。複数地域や団体が連携して実施するセントラルタウンフェスティバルY152やキャンペーンが長期にわたる横浜フランス月間、また、ウェブを活用した中国向け情報発信を行う横浜夢回廊プロジェクトなど、横浜への集客効果やメディア訴求力の高い事業を認定しております。
以上が市第14号議案平成23年度横浜市一般会計補正予算第2号のうち、文化観光局関係部分の説明でございます。
引き続きまして、補正予算議案にも一部関連のあります東日本大震災に係る文化観光局の対応につきまして、お手元の資料により御説明申し上げます。
恐れ入りますが、東日本大震災に係る文化観光局の対応についてをごらんください。
この説明の内容といたしましては、1の市民の皆様への対応状況と2の総合的な震災対策の考え方の2点でございます。
まず、1の市民の皆様への対応状況でございますが、震災のあった当日の3月11日に行った帰宅困難者等への対応について御説明させていただきます。
当時は、経済観光局所管であったパシフィコ横浜及び横浜アリーナと市民局所管でありました関内ホール及びみなとみらいホールの計4カ所、合計で約1万1000人の帰宅困難者を受け入れました。各施設の職員派遣は、他の区や局の職員も含めまして、最大約370名で対応いたしました。また、生活物資として避難された皆様へ毛布・おむつ・乾パン等の配布を行いました。
次に、2のその他の対応といたしまして、5月17日の本会議におきましてお配りさせていただきました冊子、総合的な震災対策の考え方に基づきまして御説明申し上げます。
なお、説明の内容につきましては、全市的なものとなっておりますが、各常任委員会におきまして、最初に説明を行います局が全体の概要を御説明させていただくものでございます。全体の概要の後、各局ごとに関係する部分について御説明させていただきます。
では、総合的な震災対策の考え方の表紙をおめくりください。
1ページ目の目次をごらんください。
この資料の構成ですが、初めに策定の趣旨を、次に震災発生後の横浜市の取り組みの経過を、3つ目に総合的な震災対策を、最後に4つに分けた分野ごとの対策の概要を記載してございます。
1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
策定の趣旨でございます。
東日本大震災により生じた建物などの被害や、本市経済活動及び市民生活への影響につきまして、一刻も早くもとの状態を取り戻すとともに、災害に強いまちづくりを進めるため、防災対策の強化、横浜経済の安定、市民生活の安心の確保をポイントとして、4つの分野に分けて取りまとめをしております。
今後、施策の実現に向けまして、この考え方に基づいて、さらに取り組みを進めてまいります。
2の経過でございますが、発災後、横浜市では直ちに災害対策本部を立ち上げまして、帰宅困難者への対応や被災地への職員派遣など、さまざまな対応に取り組むとともに、市民生活の安心や市内経済の安定を確保するため、4月8日に横浜市、くらし・経済震災対策本部を新たに立ち上げております。
3ページの上段、推進体制の図にもありますとおり、災害対策本部とくらし・経済震災対策本部が連携を図りつつ、民間経済団体、横浜港関係団体からも御意見をいただきながら、2つの本部のもとに合計4つのプロジェクトを設置いたしまして、全庁的な検討を行ってきたところでございます。
1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんください。
3の総合的な震災対策について、御説明申し上げます。
初めに、(1)の対策の全体像でございますが、被災者・被災地支援対策、防災対策、経済対策、市民生活対策の4つの分野に分けまして、喫緊の対応など、平成23年度に取り組むべき施策と、おおむね3年から5年程度で効果が見込まれる中期的な視点で取り組むべく施策を、下の図のとおり取りまとめております。
被災者・被災地支援対策では、帰宅困難者対策や液状化への対応を取り組みます。
防災対策では、緊急的な耐震対策の推進などに取り組むとともに、津波への対応を含め、防災計画の見直しの検討などを行ってまいります。
経済対策では、中小企業を中心とした市内経済への影響に対する取り組みや観光・MICE分野・港湾分野における取り組みを推進します。
市民生活対策では、夏の電力不足に向けた取り組みや不安や課題を乗り越えるための取り組みを進めてまいります。
5ページをごらんください。
(2)の対策の進め方ですが、特に緊急性の高い施策につきましては、平成22年度補正予算及び災害対策予備費等で対応するとともに、さらに、5月補正予算で必要な施策を進めてまいります。
今後、国の動向などを踏まえながら、必要に応じて予算の補正を行うとともに、平成24年度予算においても必要な対応を行うことにより、下の図にありますとおり、総合的な震災対策を切れ目なく進めてまいります。また、制度改正などにより、対策の強化が見込まれる事業につきましては、国に対し積極的に働きかけを行ってまいります。
3の財源についてですが、総合的な震災対策の実施に要する財源を捻出するため、事務事業の見直しなど、さまざまな工夫により経費の縮減を行ってまいります。
(4)の広域的な取組についてですが、市域を超えた連携による取り組みが有効な施策については、九都県市首脳会議等でも提案や働きかけを行ってまいります。
6ページ以降につきましては、4ページに掲げました4つの対策につきまして、それぞれ現状と課題、検討の方向性を記載してございますが、特に、当局に関係の深い内容につきまして御説明申し上げます。
8ページをごらんください。
4つの対策のうち、3の経済対策につきましては、アの現状と課題でございますが、観光・MICE分野において、自粛ムードの広がりなどにより、旅行やイベントや宴会のキャンセルなどの影響が出ております。加えて、風評被害の影響により外国人旅行客が激減しております。
イの検討の方向性でございますが、震災から1カ月経過した時点での市内企業や市内経済が受ける影響について、緊急調査や関係団体との意見交換を通じて、しっかりと現場のニーズを把握し、また事業者とも議論していくとともに、今後とも継続して対策を実施してまいります。
具体的な施策につきましては、9ページをごらんください。
ウの主な施策のうち、まず、アの23年度に取り組む施策について御説明申し上げます。
①の中小企業を中心とした市内経済への影響に対する取組のうち、4段目の自粛ムードの広がりなど消費者マインドの低下への対応でございますが、震災で落ち込んだ観光需要を喚起するため、観光客増加やプロモーションなどにつながる観光需要喚起認定事業を広く募集し、助成を行ってまいります。
次に、5段目の風評被害に対する横浜の安全と元気のアピールでございますが、修学旅行の目的地と考えている学校等、幅広い相手に対し、横浜の安全性に対する正確な情報の提供等を行ってまいります。
また、観光・MICEの目的地、外航船の寄港地として横浜を選んでいただけるよう、市長が海外へトップセールスを行うとともに、あらゆる機会を通じて横浜の安全と元気をアピールしてまいります。
1枚おめくりいただきまして、10ページをごらんください。
2の観光・MICE分野や港湾分野での取組のうち、1段目の観光・MICE分野における取組でございますが、市内ホテルと観光施設とのタイアップ事業について、市民向けPRなどの支援を5月6日から6月30日まで実施しております。
また、野毛大道芸・赤レンガ倉庫等、まちのにぎわいの様子をソーシャルメディアを活用して発信するなど、安全に楽しめる横浜観光を現在アピールしております。
横浜トリエンナーレにつきましては、開催時期に合わせてINVITATION to OPEN YOKOHAMA2011を開催します。
さらに、国際会議の同時通訳経費を補助するなど、新たなコンベンション開催支援メニューを創設いたしまして、開催につなげてまいります。
イの中期的視点で取り組む施策について御説明申し上げます。
2段目の観光・MICE分野や港湾分野における取組でございますが、海外誘客・MICEの戦略的な巻き返しとして、国や関係団体と連携し、横浜に関する積極的な情報発信を行い、現地の意向を把握しつつ、最適な時期にプロモーションを展開してまいります。
以上、説明が長くなりましたが、市第9号議案特定調停申立事件についての調停、市第14号議案平成23年度横浜市一般会計補正予算第2号文化観光局関係部分、東日本大震災に係る文化観光局の対応につきまして、説明は以上でございます。
○(瀬之間委員長) ただいま説明が終わりましたが、震災対策に関しましては、この後、市民局、消防局からも所管分についての説明があります。
本日は議案の審査でございますので、この件に関しましては、委員の皆様におかれましても、さまざまな御意見があろうかと思いますが、正副委員長にて協議し、別途委員会を設けたいと考えております。
したがいまして、本日のこの件に関しての質疑は、必要に応じて簡潔に行っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、質疑に入ります。
(中略)---------------------------------------
◆(磯部委員) 井上委員の話のところの議論に少し戻るのですが、財団運営費、年間4000万円かかるということで、かなり御努力されているとは思いますが、先ほど人件費、最低限というお話があった中で、1300万円とか1400万円とかという話があったのですが、これは1名の方に対して支払っている人件費なのか、それとも何名の方に対して支払っている人件費なのかを教えていただきたい。
◎(光田文化観光局長) 人件費等にいたしましては、1人でございます。人員といたしましては、人材派遣がもう一人おります。
◆(磯部委員) その費用はまた別ということで。
◎(光田文化観光局長) それは、委託料の一部に入ってございます。別でございます。
◆(磯部委員) 最低限の人件費というお話だったのですけれども、最低限にしては1300万円、1400万円というのは高いように感じているのですが、これは役職に対する給与の額なのか、業務量に対する給与の額なのか、それともこの責任に対しての給与の額なのか、その算定基準というのを教えていただきたい。
◎(光田文化観光局長) 市からの派遣の職員でございますので、市に準拠したものでございます。部長職でございます。
◆(磯部委員) 部長職でなければできない理由とかは、あるのでしょうか。
◎(光田文化観光局長) 特定調停を申し立てられまして、そこに出ていく。あるいはそれぞれの各事業者と交渉するということがございますので、そういう位置づけになっております。
◆(磯部委員) 副市長にお伺いしたいのですが、先ほどのお話の中で市費投入、心苦しくという御説明があったと思うのですが、市民の皆様が一生懸命納めている税金を赤字補てんに投入するわけです。心苦しくという言葉では、恐らく市民の皆様はなかなか納得しないという個人的な感想があります。本来であれば、使ってしまって大変申しわけありませんとか、どうしてもこのような結果になってしまいました、責任をとりますとかがあってもいいような気がするのですけれども、その辺についての御見解をお聞かせ願いたい。
◎(小松崎副市長) これは、開国博Y150という仕事がありまして、事業主体というのは財団がやっていたわけでございます。それに対して、横浜市がさまざまな補助等をしてきたという関係で今日に至っているわけでございます。昨年も本当にいろいろな議論がございました。今委員からおっしゃられたような御趣旨もさまざまいただきました。私どもとして、この件に当たる、基本的な考え方というのは、いかに財団が事業主体であるとはいえ、横浜市が150周年の記念事業全体を総括的な立場で指導してやってまいりましたし、財団の設立も主導してまいりましたし、さまざま補助金、そして人的な措置ということでも支えてきたわけでございます。そういう意味で、最終的な収支問題を解決するためには横浜市としての責任を全うする必要があるだろうということでその決断に至り、市会の御承認をいただいて処理したということでございます。
私ども、先ほど申し上げましたように大変心苦しいということと同時に、市民の方々には大変申しわけないと思っております。
(中略)---------------------------------------
○(瀬之間委員長) それでは、1件ずつ採決いたします。
初めに、市第9号議案についてお諮りいたします。
採決の方法は挙手といたします。
本件については、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手)
○(瀬之間委員長) 挙手多数。
よって、市第9号議案については、原案可決といたします。
続きまして、市第14号議案関係部分についてお諮りいたします。
採決の方法は挙手といたします。
本件につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手)
○(瀬之間委員長) 挙手多数。
よって、市第14号議案関係部分につきましては、原案可決と決定いたします。
平成24年度本会議風景 市会