2014.05.28
平成23年9月9日 平成23年 市民・文化観光・消防委員会
△「横浜みなとみらいホール」及び「横浜美術館」における次期指定管理者の選定方法について
○(瀬之間委員長) 次に、横浜みなとみらいホール及び横浜美術館における次期指定管理者の選定方法についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
◎(光田文化観光局長) 横浜みなとみらいホール及び横浜美術館における次期指定管理者の選定方法について御説明いたします。
お手元にお配りしました資料をごらんください。
まず、1の本市における指定管理者制度の考え方でございますが、公の施設につきましては指定管理者制度の適用が可能とされており、本市における選定に当たりましては、原則公募、指定期間は5年を標準としています。ただし、極めて高度な専門性を有する場合につきましては、横浜市指定管理者制度運用ガイドラインにおいて、非公募や指定期間10年も認められております。
次に、2、専門文化施設2館における次期指定管理の考え方ですが、現在指定管理期間第1期として、専門文化施設であります横浜みなとみらいホールにつきましては平成19年度から5年間、横浜美術館につきましては平成20年度からの5年間、それぞれ公募により指定管理者を選定し、施設の管理運営を行っております。これら2館は間もなく第2期の指定管理期間を迎えることになりますが、市の施策との連動性が高い施設であることから、次期指定管理に当たっては、団体を非公募で単独指名、指定管理期間を10年とし、市と指定管理者の政策協働による新しい手法を取り入れ、現在選定作業を進めているところでございます。
政策協働による指定管理者制度につきましては、後ほど詳しく御説明いたします。
なお、これら2館の指定管理期間を10年とする理由でございますが、これら2館で開催する企画は、国際展や国際的な音楽家の招聘等にそれぞれ3年から4年の準備期間を必要とすることや携わるスタッフの人材育成、ノウハウの蓄積の観点から10年という指定管理期間を採用するものでございます。
次に、指名団体についてでございますが、今回の新しい指定管理者制度をともに進める団体として、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団を非公募かつ単独指名いたしました。
同財団を非公募単独指名とした理由でございますが、これら2館につきましては、専門文化施設としての能力発揮が期待されていることから、指定管理者には市との積極的な連携とともに、高度な専門性を有することが求められます。そのため、団体として市と協働して文化政策を遂行する目的を持ち、また文化芸術関係者との信頼関係や専門能力を有する同財団を指名団体としたものでございます。
なお、(3)指定に係る議決についてでございますが、①の横浜みなとみらいホールにつきましては、本年第4回または平成24年第1回市会定例会で、②の横浜美術館につきましては、平成24年第2回または第3回市会定例会において、それぞれ指定管理者の指定についての議案を提出させていただく予定でございます。
次に、3、政策協働による指定管理者制度の運用について御説明いたします。
この指定管理者制度は、団体を非公募かつ単独指名いたしまして、指定管理期間を10年とすることで効果を最大限に発揮するための新しい手法でございまして、市と指定管理者の対等・対話の原則のもと、政策を協働して実現していこうとするものでございます。
裏面の囲みの図をごらんください。
これは、指定管理のマネジメントを表現したもので、下側が政策協働による指定管理の場合でございます。
まず、左側から、市は団体を指名した後、下の横長の囲みにございます市と指名団体による政策経営協議会を設置し、政策を協議することで市と指名団体が協働して事業計画等の立案を行っていきます。
次に、上の横長の囲みでございます。外部の有識者で構成する指定管理評議委員会を設置し、事業計画の審査を受けた後、議会の議決をいただき、指定管理者の指定をいたします。指定管理者の指定後は、施設を運営し、事業計画を実施していくわけですが、以降も同評議委員会は継続してマネジメント全般にかかわり、本市と指定管理者への評価や助言を行うことで透明性を確保するとともに、市と指定管理者は、これらを事業計画に反映する等、協働した指定管理を実施していきます。
なお、現在の段階についてですが、横浜みなとみらいホールは、政策経営協議会において事業計画の立案を行い、指定管理評議委員会の審査を受けているところでございます。
また、横浜美術館は団体を指名し、政策経営協議会において協議を開始した段階でございます。
最後に、4には各施設の選定スケジュール及び3ページには文化観光局が所管する11の施設における指定管理の現況について記載してございますので、後ほどごらんください。
○(瀬之間委員長) 報告が終わりましたので質疑に入ります。
(中略)---------------------------------------
◆(磯部委員) 1点腑に落ちないので確認させていただきたいのですが、市が現在でも多額の補助金を出している外郭団体に対して、さらに非公募で、それなりの政策理由とか先ほどから出てきていますが、今の世の中の流れからいくと、多額の補助金を出している外郭団体に対して、非公募での発注は理解が得られるのかどうかちょっと疑問が残るのです。局長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
◎(光田文化観光局長) 文化・芸術に関係する部分につきましては専門性が非常に要求される、またイベント、アーティストとの交渉等につきましても、1年、2年では完成しない、3年、4年かかるというようなこともございます。特に質の高いアーティストを呼ぼうというときには3年、4年、もっとかかることもございます。それに当たる職員につきましても、それなりの能力、人材が必要という意味から10年に設定させていただきたいと思います。
◆(磯部委員) 今回期間が違うのですが、これは2館で一つの施設みたいな位置づけでよろしいでしょうか。
◎(光田文化観光局長) 議案としましては、横浜みなとみらいホールと横浜美術館、別々、2つの議案でございます。
◆(磯部委員) みなとみらいホールのほうは来年で指定管理の期間が切れるから今回のこのような議論もわかるのですが、もう一つは再来年の3月、まだ1年半先のことなのに、なぜ今ここで議論をしていかなくてはならないのか教えていただきたい。
◎(光田文化観光局長) 今回は御報告でございます。現在、美術館につきましては、団体を指名しまして政策経営協議会を開始してございます。そういう意味も含めまして、きょうは御報告させていただいているということでございます。
◆(磯部委員) 今回ここで提示された内容は、期間も含めこれから変更等が生じていく可能性はあるという理解でよろしいでしょうか。
◎(光田文化観光局長) その部分につきましては、指定管理評議委員会の審査を経ました後、議案として提出いたします。そのときに御審査をお願いいたします。
◆(磯部委員) 先ほどのお話の中で、横浜を知る団体はここが一番適切だという話があったのですが、本当にほかに横浜を知る、そして適切な管理ができる団体はなかったのかどうかお聞かせください。
◎(光田文化観光局長) 私どもとしましては、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団がそのような組織であると認識しております。
◆(磯部委員) 仮に、もしこのような議論を何らかの形で知って、いや、うちも間違いなくできますともし名乗りを上げるような団体がいた場合には、どのように対応されるのか教えてください。
◎(光田文化観光局長) もしそのような団体があった場合という仮の議論でありますが、その団体等をヒアリング等させていただきながら、果たしてどうかということは確認させていただきたいと思います。
(「これからヒアリングするのか」と呼ぶ者あり)
◎(川崎文化振興部長) 私から補足させていただきますが、一応今の段階では市長による決定の後、指名という形で団体を指名させていただいております。
◆(磯部委員) 既に市長がこの団体を指名したという認識でよろしいですか。
◎(光田文化観光局長) 失礼しました。そのとおりでございます。指名いたしまして、その後にあらわれた場合は、今後の問題として先ほどはお答え申し上げました。
◆(佐藤[祐]委員) 今後そういう団体が来たら面接すると局長は答弁しているけれども、それはやらないわけでしょう。
◎(光田文化観光局長) 今回はやりません。
◆(佐藤[祐]委員) やらないならやらないと明確にこの場で言っておいてもらわないと議事録に残りますから。
◎(光田文化観光局長) 今回につきましては芸術文化振興財団を指名いたしましたので、そのようなことがありましても、芸術文化振興財団を指名ということで進めさせていただきます。
◆(磯部委員) 今JV、共同事業体でやられていますが、今回単独指名ということで、仮に単独指名したとしも、恐らく芸術文化振興財団だけでは、今まで相鉄エージェンシーや三菱地所ビルマネジメントがやっていた業務はできないと思うのですが、そこの発注関係は今後どのように整理されていくつもりですか。
◎(光田文化観光局長) その部分につきましては、事業計画の中で詰めてまいりたいと思います。
○(瀬之間委員長) ほかに御発言もないようですので、本件については、この程度にとどめます。
(中略)---------------------------------------
△市第26号議案の審査、採決
○(瀬之間委員長) それでは、議題に入ります。
市第26号議案を議題に供します。
市第26号議案 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正
○(瀬之間委員長) 当局の説明を求めます。
◎(鈴木危機管理監兼消防局長) 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書の61ページから65ページとなりますけれども、まずお手元の資料1をごらんください。
定年制導入に至る背景ですけれども、現在、横浜市の消防団員は、東京都や他の政令指定都市と比較して平均年齢が高く、高齢化が進んでいる状況でございます。平成20年度には学識経験者や地域を代表する方等で構成する横浜市消防団のあり方に関する検討委員会を立ち上げまして、消防団員の高齢化や大規模災害への対応など諸課題について検討を行いました。
この結果、本委員会から、組織の新陳代謝を促し、災害活動における即時対応力の向上を図るため、定年制を導入することが提言されたものでございます。
これを受けまして、2の検討経過にありますように、消防団長会議などで検討を行うとともに、平成22年度には消防団の組織体制や活動体制の見直しを行うための消防団組織検討委員会において、定年制導入後の円滑な運営について検討を行いました。
これらの検討を経て、本市消防団に対し、計画的に組織の新陳代謝を促し、組織の活力を確保するとともに、災害活動における即時対応力の向上を図ることを目的としまして、平成24年度を目標に70歳定年制の導入を目指すものでございます。
それでは、議案書の62ページをお開きください。
下から3行目の提案理由をごらんください。
提案理由でございますが、消防団員に定年による退職の制度を新設する等のため、横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、改正内容でございますが、1枚お戻りいただきまして、61ページをごらんください。
第6条の次に6条の2として、定年による退職について規定いたします。
条文につきましては、第1項において、定年に達した日以後の最初の3月31日に退職することとし、定年退職日を規定いたします。
第2項は、定年の年齢を70歳と規定するものでございます。
第3項は、消防団長、副団長、分団長、消防団本部の部長及び副分団長の職にある者を消防団長等と規定しまして、これらの職の方々が定年により退職することで所属する消防団の運営に著しい支障が生じる場合に、その在任期間を超えない範囲で定年を延長できることを規定するものでございます。
第4項は、前項の規定により消防団員を引き続き勤務させる場合の本人同意について規定するものです。
第5項は、第3項の期限が到来する前に消防団の運営に支障がなくなったと認める場合には、定年退職日を延長した消防団員の同意を得て、期限を繰り上げて退職することができることを規定するものです。
第7条の第1項及び第2項の改正は、第6条の2を新たに加えたことによる文言等の整理でございます。
次に附則ですが、施行期日は平成24年3月31日を予定しております。
○(瀬之間委員長) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
(中略)---------------------------------------
◆(磯部委員) 今回定年制を設けたところで、確かに組織の新陳代謝を促すというすばらしいお考えだと思ったのですが、現在、ただでさえ消防団員の数が定数を満たしてないとお聞きしているのですが、今後どのように今回退職される方、そして定数に満たしてない人数を補充していくのか、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
◎(鈴木危機管理監兼消防局長) 平成23年度から郵政グループや商工会議所、大学のフォーラムとかさまざまなところで募集運動をやっています。現在防災キャンペーンを行っておりますけれども、そういう中でも消防団員の活動をよく知っていただいて、何とか一人でも多くの方になっていただくということで地道ではありますが、広報活動を現在積極的に実施しているところでございます。
◆(磯部委員) 先日の神奈川新聞で、女子高生の消防団員が誕生したという記事を見たのですが、高校生向けとかもう少し前の中学生向けに消防の仕事の役割とか消防団の地域における防災の役割について、消防署でアピールされているのでしょうか。
◎(鈴木危機管理監兼消防局長) 先般新聞に出ました18歳の女子高生ですけれども、実際入団の動機がお父さん、お母さんともに消防団員で、日ごろの家庭での消防団の話とかを聞いて、私もなってみようということでなったと聞いております。ですから、中学校や小学校と消防署と消防団がタイアップして、消防団の活動をまず知っていただく、地域でこれだけしっかりした防災の備えに従事しているということをまず認識いただく、そこが一番スタートだろうと思います。そういう中で一人でも二人でも将来は消防団へという方をふやしていきたいと考えています。
(中略)---------------------------------------
○(瀬之間委員長) 他に御発言もないようですので質疑を終了し、採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(瀬之間委員長) それでは、採決いたします。
本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(瀬之間委員長) 御異議ないものと認め、市第26号議案は原案可決と決定いたします。