いそべ圭太  自由民主党 横浜市会議員(保土ケ谷区選出) 公式ホームページ

2014.07.25

市政レポート第18号

政務活動費
マスコミ報道で、ある地方議員の政務活動費の使途が騒動となっていますが、今回は私の政務活動費や横浜市の例についてお知らせしたいと思います。
私は、平成23年の横浜市議会議員選挙における選挙公報に「政務調査費(平成25年3月から政務活動費)の適正な金額、適正な使途かどうかを市民の皆様に判断を仰ぎ市政に反映させ、より一層の明確化を図ります」と記載しました。公約に基づき、議会の公式発表とは別に横浜市会議員に毎月55万円(年間660万円)交付される政務活動費について、個人の判断でホームページや市政レポートにてご報告してまいりました。
そもそも政務活動費は、地方自治法第100条第14項の規定により「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない」とされています。これは、地方議会の活性化を図る趣旨から議員の調査活動の基盤を強化するため、平成12年の地方自治法の一部改正により制度化され、平成24年の地方自治法の改正により横浜市では、平成25年3月1日に政務調査費から政務活動費に改正されました。
横浜市会においても、横浜市会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という)を制定し、これに基づき政務活動費を交付しています。
政務活動費は、その名の通り横浜市会議員の政務調査活動にのみ支出できる費用です。
しかしながら、我々地方議員活動は「議会活動」「政党活動」「選挙活動」「後援会活動」等多面的なものです。政務活動費は「政党活動」「選挙活動」「後援会活動」等には、支出できません。
但し、前述した通り議員活動は、多面的な活動でありそのすみ分けが困難な場合は実態や判例等に従い、その経費を政務活動費と按分して支出することになります。
横浜市では、私が議員になった時点から領収書は1円からの提出でした。しかしながら、電車やバスなどの公共交通機関を使用した場合は、議員の直筆の署名と捺印で領収書の代わりとなることは横浜市も変わりはありません。
その場合は「行き先」「支払年月日」「支払金額」「使途」「目的・内容等の理由」を記録しておく必要があります。
毎年度の収支報告は翌年度の4月末日までに提出しますが、提出時に議会事務局が書式や金額、使途などについて複数名で確認をし疑問点があればその議員に確認をします。
その際に、政務活動費で支出する基準に該当しないもの(法律の趣旨や他都市の動向、判例、横浜市独自の基準など)は除外や按分、按分率などの変更を求められます。
私の場合は、支出段階で事務局に使途基準や按分率を細かく確認しながらの支出なので、平成25年度の修正依頼はありませんでした。
活動すればするほど政務活動費は膨らみますが、支給される額を超えると議員報酬(給料)から支出(つまり自費)することになります。
「政治家の仕事が見えない」とは、よく聞く言葉です。
私は、政治家が何を考えどのような仕事をして、どれくらいの成果を出しているのかを市民のみなさまが判断しやすい情報を『わかりやすく』そして『見やすく』伝えることを常に考えています。
そこで、有権者のみなさまにいちばん近い市会議員として、市政で議論されていることや進められていることを公開し、数多くのご意見をいただくために「広報費」「広聴費」に多くを使用しております。これには、市政レポートの製作費やアンケートも含まれています。
政務活動費は、第二の給料と言われますが使途や基準が明確で、判例に則って支出されているものであり、私はそれには当てはまらないと考えています。しかしながら従前まで認められていた支出でも、裁判結果により支出が認められなくなることもあり、その時々の時代の流れや解釈により判断が変わることもあります。
政務活動費の交付を受ける議員自らが常に市民目線で、市民感覚でよく考えながら執行する必要があると考えます。
いずれにしても、本レポートや資料をご参照の上市民の皆様の判断を仰いで参りたいと考えています。
横浜市会政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の写しは、議会事務局で閲覧できるほか、私の事務所でも提出したものの写しが置いてあります。
どちらでも所定の手続きをしていただければ閲覧可能です。ぜひ一度ご覧いただき、みなさまのご意見をお聞かせいただければ幸いです。

(市政レポートアップしました。クリックするとPDFで御覧いただけます。)
平成24年度本会議風景 市会